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ホワイトニングと医療費控除|「自費だから対象外」ではない。線は目的で引かれている

確定申告で医療費控除を出すつもりで、領収書を整理している。そのなかにホワイトニングの支払いが混ざっている。同じ歯科医院で受けた別の治療は入れるつもりでいるけれど、こちらはどうなのか。そこで手が止まることがあります。

先に結論を書きます。ホワイトニングの費用は、医療費控除の対象になりません。

ただ、その理由は「自費だから」ではありません。ここを取り違えたままだと、ほかの歯科の支払いについても判断を誤ります。

Oh my teeth
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目次

「自費だから対象外」は、根拠として間違っている

まず、多くの人が置いている前提から外していきます。

国が示している歯の治療の例を見ると、金やポーセレンを使った治療の対価は、医療費控除の対象になるとされています。これらは保険の外で行われることもある材料です。それでも対象になると書かれています。

ただし条件がつきます。一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは、対象から外れるとされています。

ここから分かるのは、保険が効くかどうかで線が引かれているわけではないということです。自費で払ったという事実だけでは、対象外の理由になりません。

線は「治療かどうか」で引かれている

では、どこで分かれているのか。

同じ歯科の処置でも、扱いが分かれる例が示されています。歯列矯正について、年齢や矯正の目的などからみて必要と認められる場合の費用は対象になるとされ、一方で、同じ歯列矯正でも容ぼうを美化するための費用は対象にならないとされています。

同じ処置名でも、目的で分かれるということです。

この線に当てはめると、ホワイトニングの位置がはっきりします。歯を白くすること自体が目的にあたるため、後者の側に落ちます。

結論は変わりません。ただし理由は「自費だから」ではなく「目的が治療ではないから」でした。

保険の線とは、別の制度の別の線

もう一つ整理しておきます。保険の話と混ざりやすいためです。

健康保険のほうは、ホワイトニングに保険は使えるのか|線は医院ではなく、処置ごとに引かれているで扱いました。あちらの線は処置ごとに引かれていました。だから同じ医院の同じ日に、保険が使われる処置と自費の処置が並びます。

こちらの線は目的で引かれています。判定する主体も、基準も別です。

つまり2つは、たまたま同じ側に答えが落ちているだけです。「保険が効かないから控除も無理」という推論は、結果が合っているだけで、道筋としては成り立っていません。

この違いを押さえておくと、ほかの支払いを判断するときに効いてきます。保険が効かなかったからといって、自動的に控除の対象外になるわけではないためです。

※名古屋名駅矯正歯科で提供しているホームホワイトニングは、自由診療(保険適用外)です。標準的な費用は、マウスピースをお持ちでない方が初月22,000円(税込/マウスピース作成を含む)・2ヶ月目以降11,000円/月(税込)、すでにマウスピースをお持ちの方が初月から11,000円/月(税込)です。期間・回数は歯の状態により異なり、オンライン診療にもとづいて決定されます。主なリスク・副作用として、施術中や施術後に歯がしみる(知覚過敏)、歯ぐきの一時的な白濁や刺激感、時間の経過にともなう色調の後戻りが生じる場合があります。無カタラーゼ症の方、妊娠中・授乳中の方、未治療の虫歯や重度の歯周病がある方などは受けられない場合があります。効果の感じ方や必要な期間には個人差があります。

戻ってくる前提を外したうえで、実際にいくらかかるのかを先に見ておけます。オフィスホワイトニングの詳細はこちら

同じ歯科でも、扱いが分かれるものがある

領収書を整理している段階であれば、周辺も見ておく価値があります。

先に治療が必要と言われた場合。 その治療は、ホワイトニングとは別に判断されます。この切り分けは先ほどの保険の記事にも書きました。

通院にかかった費用。 治療のための通院費も対象になるとされています。

矯正。 年齢や目的によって分かれます。ホワイトニングと同じ「目的の軸」で判断される例です。

そして最後に、確実に言えることを置いておきます。対象になるかどうかの最終的な判断は、国税庁・税務署の基準によります。歯科医院が決められることではありません。迷うものがあれば、そちらで確認してください。

控除を当てにできないなら、費用の見方が変わる

戻ってくる前提を外すと、費用は最初から自分で見ることになります。

総額が何で決まるのかはホワイトニングの値段はいくら?「1回あたり」の数え方と総額の決まり方を解説に分解しました。単価だけを見ても総額は出てこない、という構造の話です。

そのうえで、支払いの形によって負担の感じ方は変わります。月ごとに区切られている形であれば、総額を先に用意しておく必要がありません。始めてみて、続けるかどうかをそこで決め直すこともできます。

※名古屋名駅矯正歯科で提供しているホームホワイトニングは、自由診療(保険適用外)です。標準的な費用は、マウスピースをお持ちでない方が初月22,000円(税込/マウスピース作成を含む)・2ヶ月目以降11,000円/月(税込)、すでにマウスピースをお持ちの方が初月から11,000円/月(税込)です。期間・回数は歯の状態により異なり、オンライン診療にもとづいて決定されます。主なリスク・副作用として、施術中や施術後に歯がしみる(知覚過敏)、歯ぐきの一時的な白濁や刺激感、時間の経過にともなう色調の後戻りが生じる場合があります。無カタラーゼ症の方、妊娠中・授乳中の方、未治療の虫歯や重度の歯周病がある方などは受けられない場合があります。効果の感じ方や必要な期間には個人差があります。

名古屋名駅矯正歯科は診察がオンラインで完結します。始める前に、見通しだけを確認できます。オフィスホワイトニングの詳細はこちら

ホワイトニングと医療費控除に関するよくある質問

領収書は取っておいたほうがいいですか?

ホワイトニングの分が対象外でも、同じ歯科医院で受けた別の処置が対象になることがあります。まとめて1枚になっている場合は、内訳が分かる形にしておくと判断が早く済みます。

分けて保管しておくだけで、あとの整理がかなり楽になります。

歯科医師に「治療目的」と書いてもらえば対象になりますか?

対象かどうかを判定するのは税の制度の側で、歯科医院が決められることではありません。書類の書き方で扱いが変わる、という性質のものでもありません。

判断に迷うものがあれば、税務署に確認するのが確実です。

矯正と一緒に受けた場合はどうなりますか?

目的ごとに分かれて判断されます。合算して1つの扱いになるわけではありません。

内訳が分かる形にしておくと、この場面でも役に立ちます。

家族の分と合わせられますか?

このあたりは税の制度の細かい部分にあたるため、国税庁・税務署で確認する範囲になります。

歯科医院の側で答えられるのは、受けた処置がどういう性質のものかまでです。

まとめ|結論は同じでも、道筋が違う

ホワイトニングの費用は、医療費控除の対象になりません。ただし理由は「自費だから」ではありませんでした。

国が示す歯の治療の例では、金やポーセレンを使った治療の対価は対象になるとされています。保険の外にあるからといって、それだけで外れるわけではないということです。

線を引いているのは目的です。同じ歯列矯正でも、必要と認められる場合は対象になり、容ぼうを美化するための費用は対象になりません。ホワイトニングは、歯を白くすること自体が目的にあたります。

そして、保険の線は処置ごと、控除の線は目的。別の制度が、たまたま同じ側に答えを落としているだけです。この違いを押さえておくと、ほかの支払いで迷ったときにも判断が進みます。最終的な確認先は、国税庁・税務署です。


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※ホワイトニングは自由診療(保険適用外)です。
・治療内容:マウスピースを用いたホームホワイトニング
・標準的な費用:初月22,000円(税込/マウスピース作成を含む)、2ヶ月目以降11,000円/月(税込)。マウスピースをお持ちの方は初月11,000円(税込)
・主なリスク・副作用:施術中や施術後に歯がしみる(知覚過敏)、歯ぐきの一時的な白濁や刺激感、時間の経過にともなう色調の後戻りが生じる場合があります
・受けられない場合:無カタラーゼ症の方、妊娠中・授乳中の方、未治療の虫歯や重度の歯周病がある方などは受けられない場合があります
・効果の感じ方や必要な期間には個人差があります


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